事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、所定の時期までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものをいいます。(法法34 二)
「確定」とは支給金額と支給時期の2つが確定していることを意味します。原則として株主総会において、支給金額と支給時期を定め、その内容を所轄税務署長に事前に届け出ることが必要です。
届出期限は、次のうちいずれか早い日までとなっています。
| (a) |
その給与に係る職務の執行を開始する日から1か月を経過する日 |
 |
| (b) |
その事業年度開始日の属する会計期間開始の日から4か月を経過する日 |
| (注) |
職務の執行を開始する日とは、原則として定時株主総会の日となります。また、職務執行期間は、通常、定時株主総会の日から次の定時株主総会の日までの1年間です。 |
届出の記載事項(法規22の3 )
| (a) |
支給対象者の氏名、役職名 |
 |
| (b) |
支給時期、支給時期ごとの支給金額 |
 |
| (c) |
上記(b)を定めた日、定めた機関等(株主総会等) |
 |
| (d) |
事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日 |
 |
| (e) |
定期同額給与としない理由及び(b)の支給時期とした理由 |
 |
| (f) |
その会計期間において、事前確定届出給与対象者に対して支給する、事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額 |
 |
| (g) |
直前会計期間おける事前確定届出給与対象者に対して支給した給与の支給時期及び各支給時期における支給金額 |
 |
| (h) |
事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の支給時期及び各支給時期における支給金額 |
 |
| (i) |
その他参考となるべき事項 |
ことしの税制改正案では、事前確定届出給与に係る届出について、その役員の前期の給与((g))及び他の役員の給与((h))の記載が省略されます。 |