目次 II-4


4 省エネ・新エネ設備等の投資促進のための税制措置

【1】エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の拡充

 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備等は、その事業の用に供した事業年度において、普通償却限度額に加え、取得価額まで特別償却(即時償却)ができる措置が創設されます。

 なお、この改正に伴い、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されます。


【2】 資源生産性革新設備等又は資源制約対応製品生産設備の取得等をした場合の特別償却制度の創設等

 産業活力再生特別措置法の改正に伴い、同法の改正法の施行の日から平成24年3月31日までの間において、青色申告書を提出する事業者が認定資源生産性革新計画又は認定資源制約対応製品生産設備導入計画に記載された資源生産性革新設備等又は資源制約対応製品生産設備の取得等をした場合には、これらの設備等については、取得価額の30%相当額(建物等については、15%相当額)の特別償却ができる措置が創設されます。

 なお、産業活力再生特別措置法の改正法の施行の日から平成23年3月31日までの間に取得等をしたものについては、上記【1】のエネルギー需給構造改革推進投資促進税制と同様に、普通償却限度額に加え、取得価額まで特別償却(即時償却)ができる措置が創設されます。

 

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