目次 I-13


13 その他の土地・住宅関連の改正

(1)  優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の認定及び開発許可を受けて行われる複合的宅地開発事業の事業者に対する譲渡を適用対象から除外したうえ、その適用期限が5年延長されます。
(2)  特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除
次の措置が講じられます。
(a)  特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の適用期限が3年延長されます。
(b)  適用対象から、中小小売商業振興法の認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業の用に供するために土地等の譲渡をした場合が所要の経過措置が講じられた上除外されます。
(3)  認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
適用期限が2年延長されます。
(4)  短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例制度
適用停止措置の期限が5年延長されます。
(5)  法人の土地譲渡益(一般・短期)に対する追加課税制度
次の措置が講じられます。
(a)  適用停止措置の期限が5年延長されます。
(b)  一般の土地譲渡益に対する追加課税の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外)の範囲から大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の認定及び開発許可を受けて行われる複合的宅地開発事業の事業者に対する譲渡が除外されたうえ、適用除外措置の期限が5年延長されます。


 

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