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12 特定資産の買換特例の延長 |
事業の用に供している国内にある土地等、建物又は構築物で所有期間が10年超のものを譲渡し、国内にある土地等、建物、構築物又は機械装置の買換資産を、譲渡の日の属する年中又は前年中若しくは翌年中に取得して、その取得の日から1年以内に事業の用に供した場合には、その譲渡収入又は買換資産の取得価額の80%相当分については譲渡がなかったものとして課税の繰延べができる制度があります。この適用期限が平成23年12月31日(現行:平成20年12月31日)まで3年延長されます。
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