目次 I-7


7 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設

(所得税・法人税)

 事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(その譲渡の日を含む事業年度においてこの特例の適用を受けるその先行して取得をした土地等が平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をされたもののみである場合には、60%相当額)を限度として、圧縮記帳ができることとされます。

(注)  土地等が棚卸資産である場合には、他の課税の特例と同様に、本特例の対象にはなりません。また、個人事業者の所有する土地等が事業用資産でない場合には、本特例の対象とはなりません。

 

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