目次 V-11

 
11 その他の税制改正事項

〔国税〕

京都議定書の第一約束期間におけるバイオマス由来輸送用燃料の導入を促進する観点から、ガソリンの品質確保等に係る所要の制度整備を踏まえ、バイオマス由来燃料を混和して製造されたガソリンについて、バイオマス由来燃料に含まれるエタノールに相当する揮発油税及び地方道路税を軽減する措置が平成25年3月31日までに限り講じられます。

適用期日 この改正は、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正による揮発油特定加工業者(仮称)の登録制度及び品質確認義務の導入時期に合わせて実施されます。


課税の適正化を図る観点から、先物取引に関する調書制度について、金融商品取引業者は、居住者等が行った店頭で取引される金融商品先物取引等の差金等決済があった場合には、その差金等決済があった日の翌月末日まで又は差金等決済があった日の属する年の翌年1月31日までに一定の支払調書を税務署長に提出しなければならないこととする等の整備が行われます。

適用期日 この改正は、平成21年1月1日以後に行われる差金等決済について適用されます。


国外送金等に係る調書の提出対象となる国外送金等の金額が100万円超(現行200万円超)に引き下げられます。

適用期日 この改正は、平成21年4月1日以後に行われる国外送金等について適用されます。


給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限が2年延長されます。

優良賃貸住宅の割増償却制度における中心市街地優良賃貸住宅に係る措置の適用期限が2年延長されます。

海外投資等損失準備金制度の適用期限が2年延長されます。

経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用制度は、適用期限の到来をもって廃止されます。なお、経営革新計画の承認を受けている中小企業者については、所要の経過措置が講じられます。

いわゆる三角合併等に係る対価として交付される株式に一株に満たない端数が生ずる場合において当該端数に代えて金銭が交付されるとき及び全部取得条項付種類株式が取得決議により取得される場合において価格決定の申立てに基づく金銭が交付されるときは、組織再編成等の対価に関する要件の判定に際し、これらの金銭以外の対価により判定することが明確化されます。

交際費等の損金不算入制度とその中小企業者に係る400万円の定額控除の適用期限が2年延長されます。

使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限が2年延長されます。


〔国税・地方税〕

国税の納税証明書(地方団体の徴収金の納税証明書)について、国税(地方団体の徴収金)につき滞納処分を受けたことがないことの証明事項については、その交付請求書を提出する日の3年前の日の属する会計年度以後の会計年度に係るものとします。


〔地方税〕

無償減資等を行った法人に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限が2年延長されます。

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について、納税通知書が送達された後に申告書が提出された場合においても、市町村長がやむを得ない理由があると認めるときは、税額控除を適用できることとされます。

 

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