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8 酒税の見直し |
構造改革特別区域法における酒税の特例の見直し平成14年に構造改革特別区域法が制定され、地方公共団体が、構造改革特別区域において、その地域の特性に応じた特定事業を実施したり、実施を促進したりすることが認められるようになり、地域産品の育成や観光事業の活性化等を目指して多様な構造改革特別区域が出現しつつあります。構造改革特別区域内で酒類を製造し、飲食店や旅館等で消費される場合に限り、販売も許可されることが可能となった、いわゆる「どぶろく特区」もその一例です。この特区を拡充するために、酒税法で規定されている最低製造数量等が次のとおり見直されます。 [1]最低製造数量等の見直し
(3) その他所要の整備が行われます。 [2]その他の見直し
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