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V-4
4 不服申立て手続の整備
国税に関する不服申立て手続について、行政不服審査法の見直しに伴い、次に掲げる所要の規定の整備が行われます。
(1)
「異議申立て」が「再調査請求(仮称)」に名称変更されます。
(2)
不服申立期間が処分があったことを知った日から3月以内(現行2月以内)に延長されます。
(3)
再調査請求(仮称)についての決定を経ずに審査請求をすることができる期間が2月(現行3月)に短縮されます。
(4)
審査請求人の処分庁に対する質問、争点及び証拠の整理等の手続規定の整備が行われます。
(5)
その他所要の整備が行われます。