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V.その他の税制はここが変わる! |
1 個人住民税における寄附金税制の見直し ―ふるさと納税の創設 |
[1]控除対象寄附金の拡大等 個人が寄付を行いやすくするために寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げるとともに、適用下限額が10万円から5千円に引き下げられます。
◆住民税の寄附金控除額◆
次のいずれか低い方の額
[2]「ふるさと納税」の創設 地域に密着した民間公益活動やわが国の寄附文化を一層促進する観点から、地方公共団体が条例により指定した寄附金を寄附金控除の対象とする制度を創設するとともに、「ふるさと」に対し貢献又は応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、個人住民税の地方公共団体に対する寄附金税制を大幅に拡充し、所得税と合わせて一定限度まで全額を控除する仕組みが導入されます。 都道府県又は市区町村に対する寄附金については、上記[1]の税額控除の適用に加え、当該寄附金が5千円を超える場合、その超える金額に、90%から寄附を行った者に適用される所得税の限界税率を控除した率を乗じて得た金額(個人住民税所得割の額の10分の1に相当する金額を限度とします。)の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ税額控除されます。 また、申告手続については、納税者の利便を図るため、簡易な方法により行うことができるよう所要の措置が講じられます。
◆「ふるさと納税」(個人住民税)◆
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