目次 III-5


5 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置

 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限(現行平成20年3月31日)が平成22年3月31日まで2年延長されます。


【不動産取得税の税率・課税標準】

区  分 本 則 平成18・19年度 平成20年度 平成21年度
18.4.1〜
20.3.31
20.4.1〜
21.3.31
21.4.1〜
22.3.31

家  屋 住宅用 4% 3% 4%
3.5% 4%
非住宅用
土  地 3%



下記以外 固定資産
税評価額
固定資産税評価額
宅地等
固定資産税評価額×
 

(注)  200年住宅に係る不動産取得税についての特例は、III−2を参照。


【不動産取得税の税額計算(原則)】

【住宅用地等を取得した場合の税額の軽減措置】

固定資産税評価額 × 税率 不動産取得税 ・・・A


【土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限】

 土地取得から住宅新築までの期間の特例が次のように延長されます。

土地を取得した日から住宅を
新築又は取得するまでの年数
原則 2年以内
特例 3年以内
やむを得ない事
情(*)がある場合
4年以内
    現 行   改正案
平成20.3.31までの土地の取得 平成22.3.31まで延長
*独立部分が100以上ある共同住宅で都道府県知事が認めた場合


住宅用地等を取得した場合の税額の軽減措置

 特定の住宅用地を取得した場合に限り、次のような不動産取得税の減額措置が設けられています。




家屋を取得した場合の不動産取得税



 

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