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2 住宅の長寿命化(「200年住宅」)促進税制の創設 |
―登録免許税・固定資産税・不動産取得税の税率軽減等―
持続可能な社会の実現を目指し、良質な住宅を大切に長く使うことによる地球環境への負荷の低減を図るとともに、建替えコストの削減による国民の住宅負担の軽減を図るため、一定の基準に適合する認定を受けた長期優良住宅(仮称)(いわゆる「200年住宅」)について、以下の特例措置が講じられます。 【登録免許税の軽減措置】
【200年住宅に係る固定資産税の軽減措置】 200年住宅を取得等した場合の固定資産税の軽減措置の適用期間は、「新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の特例」よりも長期間となります。
【200年住宅を取得等した場合の不動産取得税の軽減】 200年住宅を取得等した場合には、課税標準額から1,300万円が控除されます。適用期間は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(仮称)の施行の日から平成22年3月31日までの間に取得された新築の長期優良住宅についてです。 |