目次 II-2


2 エンジェル税制の課税の特例措置の拡充

―税額控除限度額の上限引上げ等―

[1]特定中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の創設

(1)  個人が、その年中に特定中小会社であって次の要件を満たす株式会社に出資した金額について、1,000万円を限度として、寄附金控除が適用されます。

設立1年目の株式会社 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者
設立2年目又は3年目の株式会社 特定新規中小企業者であって前事業年度及び前々事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であるもの


(2)  特定中小会社に出資した金額のうち、本特例の適用を受けて総所得金額等から控除した金額は、取得した特定中小会社の株式の取得価額から控除されます。


(3) その他所要の整備が行われます。


(4)  特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例については、所要の経過措置を講じたうえ、廃止されます。

適用期日 これらの改正は、平成20年4月1日以後に特定中小会社の株式を払込みにより取得する場合について適用されます。


◆エンジェル税制の抜本拡充(所得税)◆

これからの経済を支える産業や技術の本となり、地域の雇用拡大にもつながるベン チャー企業育成のため、エンジェル税制を抜本拡充し、ベンチャーへの投資額を所得 控除できる制度が導入されます。




◆投資時点優遇措置の抜本強化(具体的計算例)◆

(1) 現行の投資時点の優遇措置…投資額をその年の他の株式譲渡益から控除(繰延)
(2) 新たに追加された優遇措置(所得控除)…(出資額−5千円)をその年の総所得金額等から控除
 ※上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方。
投資家は(1)、(2)のいずれかの優遇措置を選択可能。




 

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