目次 I-11


11 償却資産(固定資産税)の価格の算出方法の見直し
 
 固定資産税において、償却資産の評価額を理論帳簿価額が上回る場合に理論帳簿価額を償却資産の価格とする制度(地方税法第414条)が廃止されることとなります。

  評価額(固定資産評価基準による) 理論帳簿価額(法人税法又は所得税法による)
前年中に取
得した資産
取得価額× 1−
取得価額× 1−r× 13−m
12
前年前に取
得した資産
前年度評価額×(1−r)
(最低限度は、取得価額の5%)
前年度理論帳簿価額×(1−r)
残存価額5%に到達後は、簿価1円まで5年均等償却

 平成19年度税制改正において、減価償却制度が見直された結果、理論帳簿価額の算出方法は新しい定率法によることになりましたが、評価額の算出方法は旧定率方法のままで改正されていません。

 これにより評価額が理論帳簿価額を上回る可能性が大きくなったため、両者を比較する意義が薄れることになり、理論帳簿価額が廃止され、評価額だけで償却資産の価格とすることとされます。

 

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