目次 I-9


9 企業再生税制の特例措置を受ける私的整理要件の緩和

―信用保証協会の追加等―

 迅速な企業再生を支援する観点から、民事再生法等の法的整理に加え、これに準ずる一定の要件を満たす私的整理において債務免除が行われた際にも、評価損の損金算入と期限切れ欠損金の優先利用が認められます。(私的整理のうち、整理回収機構や中小企業再生支援協議会が関与する私的整理及び私的整理ガイドラインに基づく私的整理が適用対象となります。)

 今年の税制改正案では、この資産の評価損益の計上及び青色欠損金等以外の繰越欠損金の優先控除の対象となる一定の債務処理に関する計画について、2以上の金融機関等の債務免除要件に係る「金融機関等」の範囲に信用保証協会が追加されます。



★「一定の私的整理の要件」とは

(1) 一般に公表された債務処理の準則に従って再生計画が策定されていること
(2) 適正な資産評定が行われ、その評定に基づく実態貸借対照表が作成されていること
(3) (2)で作成した実態貸借対照表に基づき債務免除額が決定されていること
(4) 2以上の金融機関等による債権放棄が行われていること(政府関係金融機関又は整理回収機構は単独放棄でも可)

 なお、(1)〜(3)については第三者機関等の認証を得ているものに限ります。

改 正 の
ね ら い
事業再生の小規模化にも対応し、未だ十分に進んでいない地域の中小企業の再生がより一層促進されます。また、信用保証協会が求償権放棄をした場合においても、企業再生税制の特例措置が認められることとなります。

 

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