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3 公益法人の税制の見直し ―民間が担う公益活動の推進 |
―営利事業の課税強化、認定公益法人は非課税拡大等―
〈公益法人制度改革への対応〉 平成20年12月から施行予定である新しい公益法人制度に対応し、税制面からも民間の公益活動を支えていくため、公益社団法人・公益財団法人について、公益目的事業から生じる収益を非課税とするとともに、特定公益増進法人と位置づけ寄附優遇の対象とする等の措置が講じられます。 また、準則主義で設立可能となる一般社団法人・一般財団法人については、様々な態様の法人に対応する税制を整備し、課税の適正・公平が図られます。 固定資産税等については、公益社団法人・公益財団法人に対して旧民法34条法人と同様の非課税措置が講じられるとともに、一般社団法人・一般財団法人に移行した法人が設置する既存の施設については平成25年度まで同様の措置が講じられた上、その間にできるだけ速やかに検討し、適切な措置が講じられます。
[1]公益法人関係税制の整備等 公益法人制度改革による新たな法人制度の創設に伴い、次のとおり公益法人関係税制の整備等が行われます。 (1) 新たな法人制度における社団法人・財団法人に対する課税
(2) 寄附税制 寄附税制について、特定公益増進法人及び相続財産を贈与した場合に相続税が非課税とされる法人の範囲に、公益社団法人及び公益財団法人が追加されるほか、特例民法法人に係る所要の経過措置等が講じられます。 また、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、次の措置等が講じられます。
(3) その他公益法人関係税制等についての所要の整備 次のとおり、公益法人関係税制等について所要の整備が行われます。
[2]公益法人制度改革に伴う地方税関連の措置 公益法人制度改革に伴い、次のとおり措置が講じられます。 (1) 法人住民税・法人事業税 法人住民税・法人事業税について、以下の措置が講じられます。 (1) 法人住民税均等割
(2) 法人住民税法人税割 法人税における取扱いを踏まえ、所要の措置が講じられます。 (3) 法人事業税
(2) 固定資産税及び都市計画税 固定資産税及び都市計画税において、旧民法第34条法人が設置するものに対して非課税措置が講じられている施設について、以下の措置が講じられます。
(3) 不動産取得税 不動産取得税において、旧民法第34条法人が使用するために取得した場合に非課税措置が講じられている施設について、公益社団法人又は公益財団法人が使用するために取得した場合が非課税とされます。 (4) 事業所税 事業所税について、以下の措置が講じられます。
(5) その他の措置
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