目次 VI-2


2 寄附金控除の控除対象限度額の引上げ

 特定寄附金の額の合計額が、その年分の総所得金額等の合計額の40%(現行30%)に相当する金額を超える場合には、その40%(現行30%)に相当する金額から5,000円を控除した金額が寄附金控除額となります。




 この特定寄附金の限度額が総所得金額等の現行30%から40%相当額へ引き上げられます。この引上げは寄附金控除の対象となる寄附のすべてに適用されますので、留意ください。

 

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