目次 V-1


V.納税環境の整備税制はこう変わる


1 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設

 電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して、各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)が控除できることになります。なお、平成19年分にこの税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においてはその適用を受けることはできません(一回限りの適用です)。


適用期日  この改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分の所得税の確定申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合について適用されます。なお、出国のため、同日前に平成19年分の所得税の確定申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行った者は、同日から1年以内に更正の請求をすることにより、本税額控除の額の還付を受けることができることになります。

 

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