目次 IV-1


IV.相続・贈与税制はここが変わる


1 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設

 平成19年1月1日から平成20年12月31日までに間に贈与を受けた取引相場のない株式等について、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を一般の場合の65歳から60歳に引き下げ、非課税枠についても2,500万円から3,000万円に拡大されます。

 平成15年に創設された相続時精算課税制度は、一定の生前贈与について、推定相続人の一人(受贈者)の選択により、従来の暦年課税方式の贈与税制度に代えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることができる仕組みとなっています。この相続時精算課税制度の適用対象となる贈与者(特定贈与者)は、65歳以上の親で、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(養子を含みます。)です。

 この制度について、推定相続人の一人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、以下の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についても同制度が選択適用できることとされ、2,500万円の非課税枠が500万円上乗せされ3,000万円とされる等の措置が講じられます。


【取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の適用要件】
(1) 当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること。
(2)  この特例を選択した贈与税の申告期限から4年を経過する時において次のすべての要件を満たしていること。
[1] 当該受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。
[2] 当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に従事していること。
(3) その他所要の要件を満たすこと。


  相続時精算課税制度
  通  常 住宅取得等資金贈与特例 取引相場のない株
式等に係る特例
非 課 税 枠 2,500万円 3,500万円 3,000万円
贈与者年齢制限 65歳以上 何歳でもよい 60歳以上
受  贈  者 20歳以上の子

 

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