目次 III-4


4 その他の土地・建物関係の改正

(1) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産である家屋の床面積要件の上限(現行280裃)を撤廃したうえ、その適用期限が3年延長されます。(平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用)


(2)  相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税特例の廃止

 相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例が廃止されます。(平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用)


(3) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長

 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が3年延長されます。


(4) 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長

 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が3年延長されます。


(5) 優良賃貸住宅等の割増償却制度の縮減延長

 優良賃貸住宅等の割増償却制度について、改良優良賃貸住宅に係る措置を除外するとともに、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置に係る割増償却率を36%(耐用年数35年以上であるものについては、50%)から28%(耐用年数35年以上であるものについては、40%)に引き下げたうえ、その適用期限が2年延長されます。


(6) 特定再開発建築物等の割増償却制度の見直し延長

 特定再開発建築物等の割増償却制度について、次のとおり見直しを行ったうえ、その適用期限が2年延長されます。

 (1)  市街地再開発事業に係る措置について、施設建築物のうち住宅の用に供する部分が除外されます。

 (2)  都市再生事業に係る措置及び都市再生整備事業に係る措置について、対象から地区内残留者が除外されます。


(7) 倉庫用建物等の割増償却制度の延長

 倉庫用建物等の割増償却制度の適用期限が、平成21年3月31日まで2年延長されます。


(8) その他

 [1]  住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。

 [2]  住宅用家屋の所有権の移転登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所要の規定の整備が行われるうえ、その適用期限が2年延長されます。

 

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