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II-2
2 上場株式等の自己株式の公開買付けの場合のみなし配当課税特例の延長
上場会社等が、自己株式の取得をした場合におけるみなし配当について、特例措置が講じられていますが、この措置の適用期限が平成21年3月31日(現行平成19年3月31日)まで2年延長されます。
〈制度のあらまし〉
公開買付けによる自己株式の取得に応じた個人株主が交付を受ける金銭の額のうち資本金等の額に対応する金額を超える部分の金額についてはみなし配当課税を行わず、株式の譲渡による所得として課税することとされます。
現 行
改正案
みなし配当課税の
特例の適用期限
平成19年3月31日
2年延長
平成21年3月31日