目次 II-1


II.金融証券税制はここが変わる


1 上場株式等の軽減税率の特例の1年延長

(1) 譲渡所得等の軽減税率

 源泉分離課税制度(譲渡収入の1.05%)の廃止に伴い、平成15年1月1日以後、上場株式等に係る譲渡所得等の金額について、申告分離による10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率により課税することとし、この適用期限が平成19年12月31日までとされ、平成20年1月1日からは本則税率(所得税15%、住民税5%)に戻ることとされていました。しかし、今年の税制でこの軽減措置の適用期限が平成20年12月31日まで1年延長されることになりました。


(2) 配当等に係る軽減税率

 上場株式等の配当の軽減税率の10%(所得税7%、住民税3%)についても、適用期限が平成20年3月31日までとされ、平成20年4月1日からは本則税率(所得税15%、住民税5%)に戻ることとされていましたが、今年の税制でこの軽減措置の適用期限が平成21年3月31日まで1年延長されることになりました。

  現 行   改正案
上場株式等の譲
渡益の優遇税率
平成19年12月31日まで 1年延長
平成20年12月31日まで
上場株式等の配
当の優遇税率
平成20年3月31日まで 1年延長
平成21年3月31日まで

 

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