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4 外国子会社合算税制判定要件の見直し及び適用除外の書類保存 |
わが国の企業が税負担の著しく低い国・地域に海外子会社を設立し、その海外子会社との取引を通じて利益を移転したり、その海外子会社に資産運用をさせてその会社に利益を留保すれば、わが国での法人税課税を免れることができます。 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)は、このような海外子会社を利用した租税回避行為に対処するため、海外子会社の留保所得を、その持分に応じて、親会社の所得に合算して課税する(課税繰延べを防止するもの)制度です。 しかし、実体のある事業を行っている等、一定の条件を満たす場合は、合算課税の対象とならないこととされています。 【外国子会社合算税制の仕組み】
今年の税制改正では、この外国子会社合算税制について、次のように判定要素の見直しが行われます。
なお、会社合算税制の適用除外を受けるために必要な書類等の保存がない限り、適用除外が認められないことが明確になります。 |