I-4-1 |
四 会計基準の変更による税制の改正 |
1 リース取引関係税制の整備 |
リース会計基準が変更され、賃貸借処理が原則廃止されることに伴い、借り手側のリースの簡便性を維持するため、会計に沿った税制上の処理を認めるなど、所要の税制上の措置が講じられます。 ファイナンス・リース取引(資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、かつ、賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する等の要件を満たすものをいいます。)のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のもの(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」といいます。)について、次の措置が講じられます。 (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買取引とみなされます。
【会計基準及び税制の改正前】 リース取引のほとんどは、会計・税法とも賃貸借として処理
【新会計基準と改正案による税制】 〈借り手側〉
さらに、売買取引とみなすことにより、
〈貸し手側〉
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