届出 平成18年6月30日(3月決算)
支給時期 |
平成18年12月 |
平成19年6月 |
届 出 額 |
200万円 |
200万円 |
実際支給額 |
100万円 |
200万円 |
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複数回の支給がある場合には、原則として、その全ての支給が定めどおりに行われたかどうかにより、事前確定届出給与に該当するかどうかを判定します。左の例では、支給額全額(100万円+200万円)が損金不算入となります。 |
届出 平成18年6月30日(3月決算)
支給時期 |
平成18年12月 |
平成19年6月 |
届 出 額 |
200万円 |
200万円 |
実際支給額 |
200万円 |
50万円 |
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当期中は定めどおりに支給したものの、翌期には定めどおりに支給しなかっった場合には、翌期の支給内容が直前期の課税所得に影響を与えるものでないため、翌期分(50万円)のみが損金不算入となります。 |
届出 平成18年5月26日
支給時期 |
平成18年12月 |
平成19年6月 |
届 出 額 |
200万円 |
200万円 |
実際支給額 |
200万円 |
200万円 |
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仮に5月定時総会において、その翌期である6月と12月の支給額を定めて届出をした場合であっても、役員の賞与の支給時期を使用人への盆暮れ賞与と同じ時期とし、かつ、毎期継続して同時期に賞与の支給を行っているときには、事前確定届出給与として損金の額に算入されます。 |