目次 I-2-2


2 事前確定届出給与の届出等の見直し

 事前確定届出給与の届出期限を、役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月を経過する日)とするほか、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員に対して支給する給与については届出が不要とされます。


[1] 改正案

事前確定届出給与の届出期限 役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月を経過する日)
同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員に対して支給する給与 いわゆる非常勤役員に対して役員会等への出席時などに支給する不定期な給与については、事前確定届出給与の届出は不要


[2] 明らかになった具体的取扱い

届出 平成18年6月30日(3月決算)
支給時期 平成18年12月 平成19年6月
届 出 額 200万円 200万円
実際支給額 100万円 200万円
複数回の支給がある場合には、原則として、その全ての支給が定めどおりに行われたかどうかにより、事前確定届出給与に該当するかどうかを判定します。左の例では、支給額全額(100万円+200万円)が損金不算入となります。
届出 平成18年6月30日(3月決算)
支給時期 平成18年12月 平成19年6月
届 出 額 200万円 200万円
実際支給額 200万円 50万円
当期中は定めどおりに支給したものの、翌期には定めどおりに支給しなかっった場合には、翌期の支給内容が直前期の課税所得に影響を与えるものでないため、翌期分(50万円)のみが損金不算入となります。
届出 平成18年5月26日
支給時期 平成18年12月 平成19年6月
届 出 額 200万円 200万円
実際支給額 200万円 200万円
仮に5月定時総会において、その翌期である6月と12月の支給額を定めて届出をした場合であっても、役員の賞与の支給時期を使用人への盆暮れ賞与と同じ時期とし、かつ、毎期継続して同時期に賞与の支給を行っているときには、事前確定届出給与として損金の額に算入されます。

 

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