目次 I-2-1


 二 役員給与の見直し


1 定期同額給与の明確化

 平成18年5月に施行された会社法では、役員報酬・賞与が職務執行の対価として一本化され、一方では、最低資本金制度の撤廃等により個人事業者が法人形態を選択することが容易になりました。

 このため、役員給与について、いわゆる定時定額要件が緩和されることとなり、あらかじめ確定した時期に確定した金額を支給する非業績連動型の役員給与などの損金算入が認められることとなり、また一方で、実質的な一人会社のオーナーへの役員給与について、経費の二重控除に相当する給与所得控除相当部分の法人段階での損金算入が制限されることとなりました。

 なお、利益連動型の役員給与は、原則として損金不算入ですが、非同族会社に限り、透明性・適正性を確保するための一定の要件を満たせば損金算入が可能となりました。


【定期同額給与の損金算入の要件】

  次の要件を満たす役員給与は定期同額給与として損金の額に算入されます。

 支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、各支給時期における支給額が同額であるもの
2 会計期間開始の日から3月を経過する日までに改定された場合
   改定前の各支給時期で同額であるもの
改定後の各支給時期で同額であるもの
3 経営状況の著しい悪化等により減額改定された場合
   減額改定前の各支給時期で同額であるもの
減額改定後の各支給時期で同額であるもの
4 継続的に供与される経済的利益のうち、その額がおおむね一定であるもの


 ところで、今年の税制改正で、この定期同額要件について、「職制上の地位の変更等により3月経過後に改定がされた定期給与」についても、定期同額給与として損金の額に算入されることなどが明確化されます。


【具体的な取扱い】


代表取締役Aが急逝したため取締役Bが代表取締役に就任。これに伴いBの給与は月50万円から100万円に改定された。
やむをえない事情により、役員としての職務内容・地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあると認められる場合には、増額改定が3月経過後であっても定期同額給与とされます。

3月経過後に増額改定し、改定後の支給額が同額
3月経過後の事業年度中途の増額改定であって、増額改定後の各支給時期における支給額が同額であるようなときには、いわゆる上乗せ支給された定期給与とみられる部分のみが損金不算入とされます。

3月経過後に減額改定したが、著しい経営状況の悪化によるものではない。
事業年度の中途の減額改定で上記要件の2又は3に該当しないときであっても、減額後の各支給時期が同額であるときは、減額改定前の定期給与の額のうち減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額のみが損金不算入となります。

役員Aが統括する部署の法令違反により3か月間20%減俸処分とされた。
企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、法人の社会的評価への悪影響を避けるために止むを得ず行われた一時的減額であり、かつ、その処分内容が社会通念上相当であるときは、減額期間中においても引き続き同額の定期給与の支給が行われているものとして取り扱われます。


【事前確定届出給与の損金算入】

 平成18年度の税制改正で、定期同額給与及び利益連動給与以外の給与で確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与の額については、その定めの内容に関する届出を税務署長に提出している場合に限り、原則として、損金の額に算入されることになりました。

 届出は、次の事項を記載した書類により、その給与に係る職務の執行を開始する日とその事業年度開始の日から3月を経過する日のいずれか早い日までに行うこととされていました。

[1] 氏名及び役職名
[2] 支給時期と各支給時期ごとの支給金額
[3] [2]の時期及び金額を定めた日とその定めた機関等
[4] 事前確定届出給与に係る職務執行を開始する日
[5] 定期同額給与としない理由及び支給時期を[2]とした理由
[6]  [1]の者につき事前確定届出給与と定期同額給与を支給する場合には、定期同額給与の支給時期と支給金額
[7] [1]の者に対して直前期に支給した給与について、支給時期及び支給金額
[8] 当期における他の役員に対する給与の支給時期と支給金額
[9] その他参考となるべき事項

 

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