I-2-1 |
二 役員給与の見直し |
1 定期同額給与の明確化 |
平成18年5月に施行された会社法では、役員報酬・賞与が職務執行の対価として一本化され、一方では、最低資本金制度の撤廃等により個人事業者が法人形態を選択することが容易になりました。 このため、役員給与について、いわゆる定時定額要件が緩和されることとなり、あらかじめ確定した時期に確定した金額を支給する非業績連動型の役員給与などの損金算入が認められることとなり、また一方で、実質的な一人会社のオーナーへの役員給与について、経費の二重控除に相当する給与所得控除相当部分の法人段階での損金算入が制限されることとなりました。 なお、利益連動型の役員給与は、原則として損金不算入ですが、非同族会社に限り、透明性・適正性を確保するための一定の要件を満たせば損金算入が可能となりました。 【定期同額給与の損金算入の要件】 次の要件を満たす役員給与は定期同額給与として損金の額に算入されます。
ところで、今年の税制改正で、この定期同額要件について、「職制上の地位の変更等により3月経過後に改定がされた定期給与」についても、定期同額給与として損金の額に算入されることなどが明確化されます。 【具体的な取扱い】
【事前確定届出給与の損金算入】 平成18年度の税制改正で、定期同額給与及び利益連動給与以外の給与で確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与の額については、その定めの内容に関する届出を税務署長に提出している場合に限り、原則として、損金の額に算入されることになりました。 届出は、次の事項を記載した書類により、その給与に係る職務の執行を開始する日とその事業年度開始の日から3月を経過する日のいずれか早い日までに行うこととされていました。
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