薄型テレビ等の製造に使用されるフラットパネルディスプレイの製造設備、フラットパネル用フィルム材料製造設備の法定耐用年数が現行の10年から5年に、半導体フォトレジストの製造設備の法定耐用年数が現行の8年から5年に、それぞれ短縮されます。
フラットパネルディスプレイ製造設備
フラットパネル用フィルム材料製造設備 |
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法定耐用年数10年
(償却率20.6%) |
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5年(50%)
に短縮 |
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半導体フォトレジスト製造設備 |
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法定耐用年数8年
(償却率25%) |
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5年(50%)
に短縮 |
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(償却率はいずれも定率法の場合) |
なお、平成20年度の税制改正では、法定耐用年数や資産区分を見直し、法定耐用年数の短縮特例制度の手続の簡素化が検討される見込みです。
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これらの改正により、設備投資費用の早期回収が可能になり、次の効果が現れます。 |
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[1] 資金コストが低下 |
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[2] 企業のキャッシュフローが増加 |
その結果、企業による最先端設備の導入等の新規設備投資が促進され、イノベーション(革新)の加速、幅広い産業の生産性が向上します。このことにより税制の国際的なイコールフッティングの確保が促進され、グローバル化の中で厳しい国際競争に直面している中小企業を含めたわが国企業の国際競争力と日本経済の成長力を強化することができます。 |