目次 I-1-2、3


2 既存資産
―平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産―

 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、改正前の制度により減価償却額の計算を行い、償却可能限度額(取得価額の95%)までは事業年度の翌年又は翌事業年度以後5年間で、備忘価額まで均等償却ができるものとされます。


3 技術進歩の著しいIT 分野の法定耐用年数の短縮

 薄型テレビ等の製造に使用されるフラットパネルディスプレイの製造設備、フラットパネル用フィルム材料製造設備の法定耐用年数が現行の10年から5年に、半導体フォトレジストの製造設備の法定耐用年数が現行の8年から5年に、それぞれ短縮されます。

フラットパネルディスプレイ製造設備
フラットパネル用フィルム材料製造設備
法定耐用年数10年
(償却率20.6%)
5年(50%)
に短縮
半導体フォトレジスト製造設備
法定耐用年数8年
(償却率25%)
5年(50%)
に短縮
    (償却率はいずれも定率法の場合)

 なお、平成20年度の税制改正では、法定耐用年数や資産区分を見直し、法定耐用年数の短縮特例制度の手続の簡素化が検討される見込みです。

改正の効果  これらの改正により、設備投資費用の早期回収が可能になり、次の効果が現れます。
   [1] 資金コストが低下
   [2] 企業のキャッシュフローが増加

 その結果、企業による最先端設備の導入等の新規設備投資が促進され、イノベーション(革新)の加速、幅広い産業の生産性が向上します。このことにより税制の国際的なイコールフッティングの確保が促進され、グローバル化の中で厳しい国際競争に直面している中小企業を含めたわが国企業の国際競争力と日本経済の成長力を強化することができます。

 

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