目次 V-3


3 自動車グリーン化税制の改正

 自動車税について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)について、税収中立を前提に、次のとおり軽減対象を重点化し、2年延長されます。


[1] 環境負荷の小さい自動車

 平成18年度及び平成19年度に新車新規登録された以下の自動車について、当該登録の翌年度に次の特例措置が講じられます。

対象となる自動車 特例税率等
平成17年自動車排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能の良い自動車で燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの (自動車税)
税率を概ね50%軽減する
(自動車取得税)
価額から30万円控除
電気自動車
天然ガス自動車
メタノール自動車
平成17年自動車排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能の良い自動車で燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの (自動車税)
税率を概ね25%軽減する
(自動車取得税)
価額から15万円控除


[2] 環境負荷の大きい自動車

 平成18年度及び平成19年度に下記の年限を超えている自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除きます。)について、その翌年度から次の特例措置が講じられます。

ディーゼル車で新車新規登録から11年を経過したもの 税率を概ね
10%重課する
ガソリン車又はLPG車で新車新規登録から13年を経過したもの

 

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