目次 V-1


V.その他の税制はここが変わる


1 酒税の改正

 公正な競争を促進し、経済活動に対する税制中立を確保するため酒類の分類と税率について大幅な改正が行われます。


[1] 酒類の分類の簡素化

 酒類の分類については、次のように、「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒類」及び「混成酒類」の4種類となります。

酒税の分類の改正 改正案
分 類 該当する酒類 アルコール分 1kl当たりの税率 1度当たりの
加算額
(1kl当たり)
発泡性酒類 ビール〔基本税率〕 20度未満 222,000円
発  泡  酒
(麦芽比率25〜50%未満)
10度未満 178,125円
発  泡  酒
(麦芽比率25%未満)
134,250円
その他の発泡性酒類  80,000円
醸造酒類 清   酒 22度未満 120,000円
果 実 酒  80,000円
その他の醸造酒
〔基本税率〕
20度未満 140,000円
蒸留酒類 しょうちゅう
〔基本税率〕
20度 200,000円 10,000円
ウイスキー 37度 370,000円 10,000円
ブランデー 37度 370,000円 10,000円
スピリッツ 37度 370,000円 10,000円
混成酒類 リキュール 12度 120,000円 10,000円
甘味果実酒 12度 120,000円 10,000円
合成清酒 100,000円
みりん  20,000円
粉末酒 390,000円
雑酒〔基本税率〕 20度 220,000円 11,000円


[2] 税率の見直し

 酒類の税率については、いわゆる「第3のビール」に対する税率の見直しが注目されていましたが、酒類の分類を上記のように4種類とされることに伴い、税負担格差が縮小されるように全般的な改正が行われます。

 その結果、清酒、ウィスキー及びビールが減税となり、ワイン、しょうちゅう及び第3のビール(その他の雑酒(その他)に含まれます。)が増税となります。また、市場が拡充している低アルコール分の発泡性酒類についての税率は、次のように一律化されることになります。

低アルコール分の発泡性酒類
区  分 現  行 改正案
アルコール分 税 率 アルコール分 税 率
清酒 8度以下 円/kl
74,910
10度未満 円/kl
80,000円
合成清酒 50,451
しょうちゅう 79,392
みりん 12,000
果実酒 46,976
甘味果実酒 69,144
ウイスキー類 81,800
スピリッツ類 79,392
リキュール類 79,392
その他の雑酒(みりん類似)
   〃  (そ の 他)
12,000
69,144

 (注)  アルコール分8度以上13度未満の各酒類の現行税率は、アルコール分に応じた比例税率となっています。
(備考) 上表は、便宜上、現行の区分によっています。

適用期日
この改正は、平成18年5月1日から実施されます。

 

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