目次 III-2-8


8 優良賃貸住宅等の割増償却制度の見直し

 優良賃貸住宅等の割増償却制度について、中心市街地の活性化に関する法律(仮称)の施行の日から平成20年3月31までの間に、同法の認定を受けた基本計画に基づく中心市街地共同住宅整備事業(仮称)により建設される一定の優良な賃貸住宅の取得等をした場合には、5年間36%(耐用年数が35年以上のものについては、50%)の割増償却ができる措置が追加されるとともに、対象となる賃貸住宅から特定優良賃貸住宅が除外されます。



 

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