このページはインラインフレーム対応のブラウザでご覧下さい。
III-2-7
7 特定市の市街化区域農地を転用した場合の新築賃貸住宅等の固定資産税の
減額措置の見直し等
三大都市圏の特定市の市街化区域農地を転用して新築した一定の賃貸住宅及びその敷地に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しを行ったうえ、その適用期限が平成21年3月31日まで3年延長されます。
対 象
減額される期間
減額される割合
現 行
改正案
(1)
第一種中高層耐火建築物
である貸家住宅
最初の5年間
3
4
2
3
その後5年間
2
3
1
3
(2)敷地
最初の3年間
1
3
1
6