目次 III-2-5


5 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長

 新築住宅に係る固定資産税の減額措置(下の【参考】)の適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されます。

【参 考】 中高層耐火建築物 5年間居住用部分の床面積(1戸当たり120平方メートル以下)に対応する税額の2分の1を減額
  上記以外の一般住宅 3年間居住用部分の床面積(1戸当たり120平方メートル以下)に対応する税額の2分の1を減額

 

 

目次 次ページ