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III-2-5
5 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
新築住宅に係る固定資産税の減額措置(下の【参考】)の適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されます。
【参 考】
中高層耐火建築物
5年間
居住用部分の床面積(1戸当たり120平方メートル以下)に対応する税額の
2分の1
を減額
上記以外の一般住宅
3年間
居住用部分の床面積(1戸当たり120平方メートル以下)に対応する税額の
2分の1
を減額