目次 III-2-3


3 土地に係る固定資産税の税負担の調整措置等の継続等

 平成18年度から平成20年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置について、次のとおりとされます。


[1] 宅地

 平成18年度評価替えに伴い、宅地に係る負担調整措置については、商業地等の宅地に係る課税標準額の法定上限(評価額の70%)を維持するとともに、平成16年度から講じられている地方公共団体の条例による減額制度が継続されます。また、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準が低い宅地について、その均衡化を一層促進する措置が講じられます。


[2] 商業地等

 負担水準が70%を超える商業地等
当該年度の評価額の70%が課税標準額とされます。
 負担水準が60%以上70%以下の商業地等
前年度の課税標準額が据え置かれます。
 負担水準が60%未満の商業地等
前年度の課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額が課税標準額とされます。ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額となります。
 商業地等の固定資産税
課税標準額の法定上限である70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、当該年度の評価額の60%から70%の範囲で条例で定める割合により算定される税額まで、一律に減額することができる措置が継続されます。


[3] 住宅用地

 負担水準が80%以上の住宅用地
前年度の課税標準額が据え置かれます。
 負担水準が80%未満の住宅用地
前年度の課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)の5%を加えた額が課税標準額とされます。ただし、当該額が、本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額となります。


<商業地等に係る負担調整措置と条例減額制度の仕組み>
(経済産業省「平成18年度税制改正について」より)


[4] 平成19年度及び平成20年度における価格の修正

 据置年度において簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置が継続されます。


[5] 著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据置措置

 廃止されます。


[6] 農地

 イ  一般農地及び一般市街化区域農地に対する固定資産税の負担調整措置は、現行と同様とされます。
 ロ  特定市街化区域農地については、従来どおり一般住宅用地と同様の取扱いとされます。

 

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