資産デフレからの脱却を確実なものとするためには、取得コストの軽減による不動産流動化の促進が不可欠であることから、土地・建物に係る流通税を軽減する特例措置が次のように講じられます。
[1] 土地の売買に係る所有権移転登記等の登録免許税の税率軽減措置
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の措置として、土地に関する次の登記に対する登録免許税の税率が、それぞれ次のとおり軽減されます。
登記の区分 |
本則税率 |
改正案・軽減措置 |
売買による所有権の移転登記 |
20 |
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1,000 |
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10 |
|
1,000 |
|
所有権の信託の登記 |
4 |
|
1,000 |
|
2 |
|
1,000 |
|
|
本則税率 |
特例・H15.4.1〜
H18.3.31 |
改正案・H18.4.1〜
H20.3.31 |
売買による
所有権の
移転登記 |
土地 |
2% |
1% |
1% |
建物 |
2% |
1% |
2% |
所有権の
信託登記 |
土地 |
0.4% |
0.2% |
0.2% |
建物 |
0.4% |
0.2% |
0.4% |
所有権の
保存登記 |
土地 |
0.4% |
0.2% |
0.4% |
建物 |
0.4% |
0.2% |
0.4% |
(注) |
建物等については、平成18年4月1日以後本則税率が適用されることになります。 |
[2] |
特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の延長等 |
特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の6から1,000分の8に、質権又は抵当権の移転登記にあっては1,000分の1から1,000分の1.5に引き上げたうえ、その適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されます。 |