目次 III-1-4


4 既存住宅を耐震改修した場合の固定資産税の減額措置の創設

 既存住宅を耐震改修した場合の当該住宅に係る固定資産税について、次のとおり税額を減額する措置が講じられます。

(1)  昭和57年1月1日以前から存していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たりの工事費が30万円以上のものに限ります。)を施した場合において、その旨を市町村に申告したものに限り、当該住宅に係る固定資産税の税額が2分の1減額されます。

(2)  減額は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から、工事完了時期に応じ、次のとおり実施されます。

改修の時期 減額年分 減額される割合
平18.1.1〜平21.12.31 3年度分
平22.1.1〜平24.12.31 2年度分
平25.1.1〜平27.12.31 1年度分

(3)  減額の対象は、1戸当たり120平方メートル相当分までとされます。

(4)  減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であることにつき、地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3月以内に市町村に申告しなければなりません。

注意点  早く改修するほど減額措置は長く受けられる仕組みとなっています。

 

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