目次 III-1-2


2 地震保険料控除の創設

 今年の改正で、所得税・個人住民税の損害保険料控除制度が大幅に見直され、地震保険料が対象とされる地震保険料控除として生まれ変わります。現行の損害保険料控除額の最高額は1万5千円(住民税は1万円)ですが、地震保険料については最高5万円(住民税は2万5千円)の所得控除に拡大されます。

(1) 居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料又は掛金(以下「保険料等」という。)の全額がその年分の総所得金額等から控除できるようになります(最高5万円)。
(注)  住民税においても所得税と同様の措置が創設されます。ただし、控除金額は、該当保険料等の金額の2分の1に相当する金額となります(最高2万5千円)。
(2) 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記(1)の適用を受ける保険料等に係るものを除きます。)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用します(最高1万5千円。住民税は最高1万円)。
(3) 上記(1)と(2)を同時に適用する場合には、合わせて最高5万円(住民税は最高2万5千円)が限度とされます。

現 行 改正案
損害保険料控除(所
得税最高1万5千円
まで一定控除)
*住民税は最高1万円
地震保険料控除(所得税最
高5万円まで全額控除)
住民税は最高2万5千円まで
⇒2分の1を控除

適用手順
これらの改正は、平成19年分以後の所得税について適用されます。また、平成20年度分以後の個人住民税について適用されます。

 

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