目次 II-4-2


2 非適格合併等に係る受入処理の見直し

 非適格合併等により資産の移転を受けた場合には、企業結合会計の取扱いに応じた次の措置が講じられます。


[1] 退職給与に係る債務の計上

 企業結合会計の適用が開始されるに伴い、企業会計と税法上の取扱いが相違することによる税務上の問題が生じないように、退職給付引当金の取扱いを企業会計に合わせることになります。

非適格合併等に伴う引継従業者の退職給与に係る債務 負債に計上


[2] 「のれん」又は「負ののれん」の計上
 
 受け入れた資産及び負債の純資産額(A)とその資産の移転の対価の額(B)との差額は、「のれん」(正ののれん。A<Bの場合)又は「負ののれん」(A>Bの場合)として資産又は負債に計上することになります。

資産・負債の純資産価額(A) 移転の対価の額(B) 資産又は負債に計上

適用期日
この改正は、会社法の施行の日以後に行われる非適格合併等について適用されます。


一口情報

株式購入価額1,000万円までの非課税特例の適用
 平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間に取得した特定上場株式等を平成15年、平成16年と保有し続け、平成17年から平成19年までの3年間に売却した場合には、その売却益は所得税も住民税も非課税とされます。売却した株式の購入価額の合計額が1,000万円に達するまで適用できます(ただし、特定上場株式等非課税適用選択申告書の提出等が要件とされています。)。
 

 

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