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3 役員給与の損金算入制度の見直し等 |
平成18年5月施行の「会社法」では、役員報酬・賞与が職務執行の対価として一本化されます。一方で、最低資本金制度の撤廃等により個人事業者が法人形態を選択することが容易になってきます。 このため、役員給与について、いわゆる定期定額要件が緩和されることとなり、あらかじめ確定した時期に確定した金額を支給する非業績連動型の役員給与については損金算入が認められることとなり、また一方で、実質的な一人会社のオーナーへの役員給与について、経費の二重控除に相当する給与所得控除相当部分の法人段階での損金算入が制限されることとなります。 なお、業績連動型の役員給与は、原則として損金不算入ですが、透明性・適正性を確保するための一定の要件を満たせば損金算入が可能となります。 [1] 定期定額要件の緩和 法人がその役員に対して支給する給与のうち、1月以下の期間を単位として定期的に同一の額を支給する給与(定期定額要件)に加えて、利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与の額は、原則として、損金の額に算入されることになります。
[2] 業績連動型の役員給与に対する税務上の取扱いの見直し 利益を基礎として算定される(業績連動型)の役員給与は、原則として、損金不算入ですが、算定手続等の透明性・適正性が確保された一定の要件を満たす業績連動型の役員給与については、損金算入が可能となります。 透明性・適正性を確保するための主な要件としては、次のようなことがあげられます。
[3] 実質的な一人会社オーナーの役員給与の給与所得控除部分の損金不算入措置 同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が、発行済株式の総数の90%以上の数の株式を所有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合には、その業務を主宰する役員に対して支給する役員給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金不算入とされます。 ただし、その同族会社の所得等の金額(所得金額と所得金額の計算上損金の額に算入されたその給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合及びその平均額が年800万円超年3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下である場合は、適用除外となります。
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