目次 II-1-5


5 中小企業投資促進税制の見直し・延長

 中小企業投資促進税制は平成10年に創設され、青色申告法人である中小企業者等が取得する機械装置等に対して初年度30%の特別償却又は7%の税額控除(一定の要件を満たすリース契約により賃借するリース資産についても税額控除の適用があります。)が認められる制度です。

 今年の改正は、その対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機が加えられるとともに、対象資産から電子計算機等以外の器具備品が除外されるうえ、その適用期限が平成20年3月31日(現行平成18年3月31日)まで2年延長されます。

 (1) 中小企業者等の範囲
 資本又は出資の金額が1億円以下の法人(大規模法人の子会社は除かれます。)、資本又は出資のない法人で常時使用する従業員の数が1,000人以下のものをいいます。なお、農業協同組合等及び資本又は出資の金額が3,000万円以下の中小企業者だけが取得の場合の税額控除の適用があります。

 (2) 対象資産の範囲

 (注1) リースの場合はリース費用の総額210万円
 (注2) リースの場合はリース費用の総額160万円

 

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