目次 I-6


6 定率減税の廃止等

 定率減税は、所得税については平成18年分、個人住民税については平成18年度分をもって予定どおり廃止されます。

 この定率減税の廃止に伴い居住者の予定納税基準額の計算の特例及び確定申告書の提出の特例については平成18年分をもって、居住者の給与等又は公的年金等に係る源泉徴収の特例及び居住者の年末調整の特例については平成18年12月31日をもって廃止されるとともに、税源移譲に伴い最高税率の特例を廃止し、特定扶養親族に係る扶養控除の額の加算の特例並びに法人税率の特例及び法人事業税率の特例が本則どおりの制度に戻されます。

 (1) 定率減税の廃止
 ● 所 得 税 控除率10%、 控除限度額 12.5万円⇒ 廃 止 (19年1月〜)
 ● 個人住民税 控除率7.5%、 控除限度額 2万円⇒ 廃 止 (19年6月〜)
定率減税の減収額  所得税約1.25兆円(17年度予算ベース)
   個人住民税約0.4兆円(16年度当初課税ベース)

 (2) 法人税率の特例の本則化(法人税)
  平成11年度の定率減税及び法人税恒久的減税において、法人税率が次のように引き下げられましたが、法人税率の特例が本則化されます。
 
  現 行 改正案
本 則 特 例 本 則
普通法人 34.5% 30% 30%
中小法人の軽減税率 25% 22% 22%

 

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