目次 I-5


5 税源移譲に伴うその他所要の措置

 個人住民税の税率が一律10%にフラット化されることにより、累進税率を前提とした規定である山林所得の5分5乗課税並びに変動所得及び臨時所得の平均課税は存在意義が薄れ、廃止とされます。

(注)この改正は、平成19年度分以後の個人住民税について適用されます。

 

 

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