目次 I-2


2 人的控除額の差に基づく負担増の減額措置

 個人住民税の課税所得が200万円までで適用税率が5%だった層については、税率が10%になりますので、たとえ所得税率と個人住民税率の合計に変わりがなくても、所得税と個人住民税の人的控除額の差により負担が増加するケースが生じてきます。この税源移譲を行うことによる負担増を調整するため、個人住民税の課税所得金額が200万円以下の者については、人的控除額の差の合計額又は個人住民税の課税所得金額のいずれか小さい額の5%を個人住民税額から減額するなどの方法で対応することになります。

 具体的には、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税所得割額から次の額が減額されます。

 イ 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の者
  (イ) 人的控除額の差の合計額 いずれか小さい額×5%
  (ロ) 個人住民税の課税所得金額

 ロ 個人住民税の課税所得金額が200万円超の者
{人的控除額の差の合計額−(個人住民税の課税所得金額−200万円)}× 5%
 ※ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とする。

(注) 個人住民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額とします。

適用期日
この改正は、平成19年度分以後の個人住民税について適用されます。

 

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