第3部 |
第3部 現物課税の取扱い |
1 永年勤続者に支給する表彰記念品の取扱い |
永く勤めている人への旅行の招待費用や記念品代は、次の目安を満たすものであれば、会社側では、福利厚生費として経費に落とすことができますし、受け取る従業員側では所得税や住民税がかかることはありません。
また、贈呈する物の種類によって課税されることがあります。
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2 役員、従業員に対する「昼食代」「残業食事代」の取扱い |
1.「昼食代」の取扱い 食事の価額の半額以上を役員または従業員が負担し、かつ、会社など使用者の負担が消費税抜きで月額3,500円(消費税抜きの金額)以下である場合には、課税されません。 2.「残業食事代」の取扱い 会社などの使用者が、残業または宿日直をした役員または従業員(通常の勤務時間外における勤務を行った者に限られます。)に対し支給する残業食事代は、課税されません。(回数制限はありません。) |
3 役員、従業員に対する「通勤手当」「社員旅行費用」「出張旅費」「研修費」の取扱い |
1.「通勤手当」の取扱い 交通機関、有料道路を利用している人に支給する通勤手当で最も経済的、かつ、合理的と認められる金額は課税されません。(1か月 最高限度10万円)
2.「社員旅行費用」の取扱い 社員旅行費用は、以下の要件を満たせば交際費には該当せず、福利厚生費として費用(損金)になり、役員および従業員にも所得税、住民税が課税されることはありません。
また次の点にもご注意ください。この社員旅行の取扱いは、福利厚生として一般に行われる新年会、忘年会またはボーリング大会などの、簡易なレクリエーションに参加した場合の取扱いと同様のものです。 したがって、上記(イ)(ロ)のポイントを形式的に満たしていても、高額な慰安旅行の場合には、給与として処理され、役員、従業員に所得税、住民税が課税されるので、最大でも会社負担分が10万円前後になるように実施してください。(最近の例では、1人18万円で否認され、従業員側に所得税、住民税が課税されています。) 3.「出張旅費」の取扱い 職務上または転任に伴う転居などのための旅行に必要な支出に充てるための交通費、宿泊代、日当、引っ越し代など、その旅行に通常必要な金額は課税されません。 4.「研修費」の取扱い 会社が業務の遂行上の必要に基づき、役員、従業員に職務に直接必要な技術、知識を習得させ、または免許、資格を取得させるための研修会、講習会などの出席費用や、大学などの聴講費用には、所得税および住民税は課税されません。 |
4 役員社宅の取扱い |
会社が役員に対して貸与した住宅(社宅)に係る通常の賃貸料の額(月額)は、その社宅の広さに応じ、次のように計算されます。 会社がこの通常の賃貸料の額(月額)を役員から徴収していない場合には、その差額が、その役員に対する給与として取り扱われるので、役員に対して所得税、住民税が課税されます。 1.小規模住宅(社宅)の場合 食事の価額の半額以上を役員または従業員が負担し、かつ、会社など使用者の負担が消費税抜きで月額3,500円(消費税抜きの金額)以下である場合には、課税されません。 ◎家屋の床面積が132平方メートル(木造以外の家屋については99平方メートル)以下の社宅
2.小規模住宅(社宅)以外の場合 ◎小規模住宅(社宅)および豪華な社宅のいずれにも該当しない場合
◎借上げ社宅の場合
3.豪華な社宅の場合 ・家屋の床面積が、240平方メートルを超える社宅
周辺の家賃相場などから、その社宅を第三者に貸与した場合に見込まれる賃貸料(実勢価額)を会社が役員から徴収する必要があります。 |