5 出向・転籍の税務

−出向者の給与・退職金の取扱い−

 多角化戦略の中で分社経営を行っていくと、人事の交流が必要となってきます。人事交流の方法として一般に出向と転籍があります。
出向… 自社との雇用関係は消滅せず、身分ないしは籍も残ったまま、他の企業に勤務する。
転籍… 自社との雇用関係は消滅し、他の企業に身分ないしは籍を移して勤務する。
 このように出向と転籍は別のもので、税務上の取扱いも異なってくるわけですが、原則として「労務の対価は労務の提供を受けている法人で負担する」があることに注意しなくてはなりません。
 転籍者の給与については、転籍前の法人が負担することは原則としてありませんので、ここでは出向者の給与及び出向・転籍者の退職給与について説明します。

 
【1】出向者の給与と賞与
 
 出向元法人が出向者に給与を支払い、出向先法人が出向元法人に負担金を支払う場合を前提にして、税務上の問題を考えてみます。
 

 
(1) (A)>(B)のケース
給与較差を補てんする等出向元法人が負担することに合理的な理由がある場合は、問題ありませんが、合理的な理由がない場合には出向元法人において贈与(寄付金)として取り扱われます。
出向先法人が出向元法人に支払った金額は、経営指導料等の名義で支出されても、実質的に負担すべき給与相当額であれば、出向先法人において出向者に対する給与として取り扱われます。(法基通9−2−33)
(消費税法上は不課税取引とされます。)
 
 MEMO
次のものは、給与較差を補てんする合理的な理由のある負担に該当します。(法基通9−2−35)
1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給できず、出向元法人が負担した場合
2 出向先法人が海外にあるため、出向元法人が留守宅手当を支給した場合

 
(2) (A)<(B)のケース
出向者の特殊能力に対して技術指導料を含めて支払う場合等出向先法人が負担することに合理的な理由がある場合は、その理由に応じて出向先法人において損金算入されますが、合理的な理由がない場合は、出向先法人において贈与(寄付金)として取り扱われます。
(1)のケースと同様、経営指導料等の名義で支出されても、実質的に負担すべき給与相当額であれば、出向先法人において出向者に対する給与として取り扱われます。
(消費税法上は不課税取引とされます。)
 
 
(3) 出向者が出向先法人で役員となっているケース
 出向者が出向元法人では使用人であったとしても、出向先法人で役員となっている場合には、出向先法人が支出する給与負担金は役員に対するものとされ報酬か賞与かの区別が重要となります。(法基通9−2−34)



出向元法人が出向者に給与を支給するつど、その支給額の範囲内で出向元法人に負担金を支出する場合 i_etcc03.gif (931 バイト) 定期の給与 …役員報酬(過大部分以外は損金算入)
臨時の給与 …役員賞与(損金不算入)



出向者に一定期間内に支払われる合計額の範囲内で、毎月分割するか、一括して出向元法人に支出する場合 i_etcc03.gif (931 バイト) 出向元法人が支給した定期の給与まで …役員報酬(過大部分以外は損金算入)
上記以外 …役員賞与(損金不算入)
 
 
設 例  出向者が出向先法人で役員となっているケース


 

【2】出向者に係る賞与引当金
 
 出向元法人及び出向先法人が賞与引当金を計上する場合には、それぞれの法人で実質的に負担する部分の金額を基礎として計算することになります。(法基通21−3−16)
 
(1) 出向先法人がすべて負担している場合 出向先法人でのみ賞与引当金の繰入対象とすることができます。
(2) 出向元法人が較差を補てんしている場合 出向元法人・出向先法人で、それぞれの負担分を賞与引当金の繰入対象とすることになります。
 〔賞与引当金計算上の注意点〕
1. 賞与引当金の繰入限度額の計算の基礎となる使用人等の数は、出向元法人・出向先法人のいずれにおいても、負担割合に関係なく1人としてカウントします。
2. 賞与の支給対象期間は、出向元法人・出向先法人のそれぞれが負担する部分のその負担の基礎となった支給対象期間とします。
3. 賞与の支給時期は、出向元法人が出向者に支給した時とされますが、継続して出向元法人へ負担金を支払った時としている場合も認められます。
* 平成10年度税制改正により賞与引当金は原則廃止とされましたが、平成15年3月31日までの開始事業年度については経過措置があります。
 

【3】出向者の退職給与
 
(1) 退職給与の負担
 
 出向者は出向元法人を退職した時に退職金を受け取りますが、その退職金については、出向先法人が出向期間中の退職給与相当額を負担するのが通常のスタイルです。
 したがって、出向先法人が退職給与相当額を負担しないことにつき相当な理由がない場合には、出向元法人から出向先法人への贈与(寄付金)として取り扱われます。(法基通9−2−38)
   
 アドバイス
 退職給与相当額を負担しないことにつき相当な理由がある場合とは、例えば次のようなものが考えられます。
 (1) 親会社が、経営危機に瀕している関係会社等に強制的に使用人を出向させている場合
 (2) 出向期間が比較的短期間である場合

 
(2) 退職給与負担金の支出時期
 
 出向元法人が負担する退職給与相当額について、その支出時期と税務上の取扱いについてまとめると次のようになります。(法基通9−2−36)


 

(1) 出向期間中に支出する場合 次の条件を満たしている場合には、支出の日の属する事業年度に損金算入できます。
(イ)  あらかじめ定められた負担区分に基づいている。
(ロ)  出向者の出向期間に対応する退職給与の額として、合理的に計算された金額である。
(ハ)  定期的に出向元法人に対して支出している。
(2) 出向期間終了時にまとめて支出する場合 出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額は、その支出の日の属する事業年度に損金算入できます。
(3) 出向元法人を退職した時に支出する場合
* 出向者が出向期間中に出向元法人を退職した場合は、引続き出向先法人において役員又は使用人として勤務していたとしても、出向元法人に支払った退職給与負担金は支出時の損金に算入されます。(法基通9−2−37)

 
【4】出向者に係る退職給与引当金
 
 出向元法人及び出向先法人が退職給与引当金を計上する場合の出向者の取扱いは次のようになります。(法基通11−4−28)
 
(1) 出向元法人及び出向先法人が、それぞれの退職給与規程に定める負担区分に基づいて負担することとしている場合 それぞれの法人において、それぞれ負担すべき金額を基礎に計算する。
(2) 出向元法人における退職給与規程の規定上、出向後も出向元法人に退職給与の支給義務がある場合 たとえ出向先法人に退職給与相当額を負担させていても、出向元法人で退職給与引当金が計上できる。
* (2)の場合の退職給与相当額は、出向元法人で収受すべき時の益金に算入されます。

 
【5】転籍者の退職給与と退職給与引当金
 
(1) 転籍者の退職給与
 
 転籍の場合の転籍前の法人が負担する退職給与については、次の3通りの支出形態があり、それぞれ転籍前の法人で支出時の損金に算入されます。
 
 (1)  転籍時に転籍前の法人が本人に直接支給する
 (2)  転籍時に転籍前の法人が転籍後の法人に退職給与負担金として支出する
 (3)  転籍者が転籍後の法人を実際に退職する時に、本人に直接又は転籍後の法人を通じて支給する

 (2)及び(3)については、転籍前の法人が負担する金額として合理的に計算されていなければ、贈与(寄付金)の問題が発生しますので注意してください。(法基通9−2−40)

(2) 転籍者の退職給与引当金
 
 (1)の(1)〜(3)の支給形態に応じた退職給与引当金の計算上の注意点は次のとおりです。(法基通11−4−24〜11−4−27)
 

  転籍前の法人 転籍後の法人
(1) 転籍者の前期末要支給額全額を取り崩す。 転籍者の前期末要支給額はゼロとする。
(2) 原則として転籍者の前期末要支給額の全額を取り崩す。ただし、(イ)転籍後の法人の使用人の相当数が転籍によるものである、(ロ)転籍後の法人で転籍前の法人の在職年数を通算して退職給与の額を計算する、(ハ)転籍後の法人に支出した金額が転籍前の法人の退職給与引当金のうち転籍者に対応する部分に相当する金額である、という条件をすべて満たしている場合には、転籍後の法人に支出した金額のみを取り崩すことが認められる。
転籍者の前期末要支給額は転籍時の要支給額とする。
退職給与発生額基準については次のうちいずれか少ない方とする。
(イ) 転籍者の期末要支給額
(ロ) 左記のただし書きで取り崩した金額+転籍時を前事業年度末として計算した期中退職給与発生基準額
受け入れた退職給与負担金は益金に算入される。
(3) 退職給与規程において転籍前の法人が負担すべき金額を合理的に定めている場合には、引き続き使用人として転籍前の法人の負担分を基礎として退職給与引当金の繰入計算ができ、転籍後の法人を退職するまで引当金を取り崩さないことができる。 転籍者の前期末要支給額は、転籍時の要支給額とする。
* (2)及び(3)については転籍後の法人が、転籍前の法人の在職年数を通算して退職給与を支給する旨を退職給与規程において定めている場合を前提にしています。

 

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