災害の範囲
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法法58(1)
法令11 |
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自然現象の異変による災害 (震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害等)
人為による異常な災害 (鉱害、火薬類の爆発等)
生物による異常な災害 (害虫、害獣等) |
対象資産の範囲
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法法58(1)
法令114 |
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| 棚卸資産、固定資産 |
(長期貸付金、投資有価証券等は含まない。) |
| 繰延資産 |
(他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものに限る。) |
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繰越損失金の額
(法令116) |
| 上記の資産に生じた損失 |
− |
保険金、損害賠償金等により
補填された金額 |
(取壊し・除却その他
の付随費用を含む。) |
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| * |
災害損失の額は、災害の発生した日、又はやんだ日の属する事業年度において損金経理した金額に限られます。ただし、災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出した取壊費等を当該支出の日の属する事業年度に損金経理したときは、この額も災害損失金として認められます。(法基通12−2−1) |
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適用要件
(法法58(2)) |
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以下の二つをいずれも満たす場合に認められます。 |
| (1) |
当該欠損金額の計算に関する明細書(別表七)を添付した確定申告書を提出していること |
| (2) |
その後、連続して確定申告書を提出していること |
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