| 17 自社株対策 2 −純資産価額の引下げ |
1 同族会社の事業承継 現行の非上場会社の株式評価方法は、例外を除けば、類似業種比準方式と純資産価額方式で評価されるわけですが、会社の収益や資産内容によっては、額面の数十倍になることも珍しくありません。 また、上場会社の株式であれば、評価額で処分することも可能ですが、非上場会社の株式の場合は、売買することも物納することも原則としてできません。 そんなことから、非上場会社の事業承継は、オーナーにとって切実な悩みとなっています。 ただ、Q16でもふれましたが、株価引下げの対策を実行しますと、思わぬ経営上の問題が生ずることがありますので、「まず会社の経営ありき」で自社株対策を考えなければならないことを忘れないでください。 2 純資産価額の引下げ ご質問では、小会社に該当するということですから、株式の評価は純資産価額方式で評価されます。 この純資産価額方式の特徴は、次の点にあります。
したがって、株価を引き下げるには、(1)の純資産価額をできるだけ圧縮すればよいということになります。 具体的には、(1)株価計算上、資産計上する必要のない資産(前払費用、仮払金、繰延資産等)の計上をしない、(2)決算書には負債に計上されていなくても、評価上負債として計上できるもの(未払法人税等、未納固定資産税、被相続人に対する死亡退職金、社葬費用等)をもれなく計上する、(3)借入金による設備投資(投資後3年は効果なし)をする、(4)生前役員退職金を支給する、等々ありますが、それぞれの会社に応じた対策を講じてください。 |