| 項 目 |
商法の条文 |
内 容 |
主な条件 |
取得後の処分 |
株
式
の
消
却
の
た
め
の
取
得 |
資本の減少によるもの |
210条1号 |
212条 |
【1】の減資の方法を参照してください。 |
株主総会特別決議 |
遅滞なく失効させる。 |
| 株主に配当すべき利益によるもの |
定款の規定に基づくもの |
原始定款又は総株主の同意による変更定款により、配当可能利益によって株式を消却するもの |
配当可能利益内 |
| 定時株主総会の決議によるもの*2 |
212条ノ2 |
定時株主総会の決議により株式を買い受けて、配当可能利益によって株式を消却するもの |
株主総会特別決議*1
配当可能利益内 |
| 合併・営業全部の譲受けによる取得 |
210条2号 |
被合併会社や譲渡会社が合併会社や譲受会社の株式を所有しており、合併・営業譲受けにより合併会社・譲受会社が取得する場合 |
− |
相当の時期に処分するか、合併と同時に消却する。 |
| 会社の権利の実行による取得 |
210条3号 |
例えば会社の債権を保全するために、債務者が所有する自己の株式を代物弁済として取得する場合 |
− |
相当の時期に処分する。 |
譲
渡
制
限
付
株
式 |
相続人からの買受けによる取得 |
210条ノ3 |
相続人たる株主が、相続によって取得した株式を相続開始後1年以内に会社に買取請求し、会社が買い取る場合 |
株主総会特別決議
発行済株式総数の20%以内
中間配当可能利益内 |
| 買受け人を自己と指定する場合の取得 |
210条5号
204条ノ2〜 204条ノ5 |
会社が株主より譲渡承認請求を受けた場合、その譲渡先を承認せず会社を譲渡先として指定し、買い取る場合 |
| 特定の株主総会決議に反対する株主よりの取得 |
210条4号 |
例えば合併承認株主総会において、合併に反対の株主が会社に株式買取請求をし、会社が買い取る場合 |
− |
| 取締役又は使用人に譲渡する場合の取得 |
210条ノ2 |
正当な理由により、取締役又は使用人に譲渡するため、会社が株式を買い取る場合 |
株主総会特別決議*1
発行済株式総数の10%以内
配当可能利益内 |
取得後10年以内に取締役又は使用人に譲渡する。 |