| 3 修正申告と更正 |
| −当初申告した内容に誤りがあった場合の取扱い− |
| 税務調査の最終結果を受けて、申告内容に誤りなどがあれば、納税者が修正申告書を提出するか、税務当局が、更正(追加納税額を決め、納税者に通知をすること)をすることになります。 更正を受けた場合に、納税者は、その結果に対して不服があるならば所轄税務署長などに対して異議申立てをしたり、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。 なお、税務調査の前に、申告内容に誤りなどがあることに気付いたら、一定の期間内に納税者は申告額に不足がある場合などは修正申告書の提出、申告額が過大である場合などは更正の請求を行うことができます。
申告納税制度の下では、すべての納税者が正しい申告を期限内にできるとは限りません。そこで国税通則法では種々の制度を設けています。(通法19、23、24〜27) ![]()
更正の請求は、次の事項に該当する場合に、原則として法定申告期限から1年以内に限り更正の請求書を提出することにより行うことができます。(通法23(1))
ただし、次のような後発的事由による場合は、法定申告期限から1年経過後であっても、次の期間内であれば更正の請求を行うことができます。(通法23(2))
税務署長等がした更正の内容に不服があるときは、次のような救済制度が設けられています。(通法75、77、114、115、行政事件訴訟法114) |
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| 税務署長等に 異議申立て |
税務調査の結果、税務署長等がした更正処分に不服がある場合には、一定の場合を除きその納税者は、その処分をした税務署長等に異議の申立てをすることができます。 | 処分があったことを知った日の翌日から2か月以内を期限とします。 | ||
| 国税不服審判 所長に審査請求 |
次に、その異議の申立ての結果としての決定に、なお不服がある場合などは、一定の場合を除き国税不服審判所長に審査請求をすることができます。 なお、青色申告書に係る更正に不服がある場合には、異議申立てを経ないで直接審査請求をすることもできます。 |
異議決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内を期限とします。 (異議申立てを経ない場合は、処分があったことを知った日の翌日から2か月以内) |
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| 裁判所に 訴訟の提起 |
また、審査請求の裁決に不服がある場合には、裁判所に対し、その処分の取消しを求める訴えを提起することができます。 | 裁決があったことを知った日から3か月以内を期限とします。 |