PART2 2-1-1 |
2.1.1 法人税の申告 |
決算書、法人税申告書などを作成し、原則として決算期末の翌日から2カ月以内に申告、納税をしなければなりません。法人税申告書は、「決算調整」をして決算書をつくり、さらに「申告調整」をしてできあがります。 ◎法人税の申告納税 法人税の申告は、所得税の場合とは違い、申告時期が一律に定まっていません。法人は、定款などで定めた事業年度ごとに決算を行うことになっているからです(2.1.2)*。 決算期を迎えた法人は、決算書を作成し、株主総会で承認を得ます(会計監査人設置会社の場合、法務省令で定める要件に該当すれば取締役会の承認で確定します)(会社法439)。この決算書をもとに、その法人は、各事業年度の所得に対する法人税の納税申告書(これを「確定申告書」といいます。)をつくり、事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内に課税庁に確定申告書を提出し、納税することになっています(法税法74)。一事業年度が6カ月を超える法人は、6カ月を経過したあと2カ月以内にその6カ月分について中間申告書(5.3.3)*を提出、納税することになっています(法税法71)。 ◎中間申告とは 中間申告には、(1)前期の実績による予定申告、(2)仮決算による中間申告、(3)いずれの申告書も提出がなかった場合の予定申告、の3つがあります(法税法71)。
◎確定申告書とは 法人税の確定申告書(5.3.1)*は「別表」とよばれ、申告書(別表一)と各種明細書(別表二〜十九)からなっています(1.4.7)*。 申告期限が休日にあたるときは翌日に延長されます。土曜日にあたる場合も、土曜日が金融機関の休日のため翌々日に延長されます。また、年末年始は、12月29日から1月3日に期限がある場合は、1月4日に延長されます。 ◎決算調整と申告調整 税務調整には「決算調整」と「申告調整」の2つがあります。「決算調整事項」というのは、企業が決算を行う際に、決められた経理をしなければこれを認めないとするものです。一方、「申告調整事項」とは、必ずしも決算において決められた経理をすることは求めないが、確定決算利益を申告書において調整する手続のことをいいます。申告調整事項は、「任意的調整事項」と「必要的(絶対的)調整事項」に分けられます(2.1.3)*。 ◎税務調整の流れ 実際の確定申告における決算調整、申告調整の位置づけは次のようになります。確定申告は表の上から下へと順番に行われることになります。
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