| 12 どこまでが交際費の範囲となるか(5) |
調査官の指摘は誤りで、クルーザーに係る減価償却費は交際費には該当しません。 調査でこのような費用が問題となるケースは少ないのですが、交際費の性質を考えるうえでおもしろいので紹介しました。 交際費とは、得意先に対する接待、供応等の行為のために支出するものをいうとされています。 本事例の場合、接待用のクルーザーの減価償却費は確かに費用ですが、接待、供応という行為のために具体的に支出したものではありませんから交際費には該当しません。
いくら接待等のためといっても、減価償却費までは交際費に該当しないということを理解しておいてください。 また、本事例の場合、クルーザーの通常の係留費用や維持管理費も減価償却費と同様、接待等の行為のために具体的に支出したものではありませんので交際費には該当しません。
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