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4 どのようなものが資本的支出になるのか(2) |
調査官の指摘どおり、資本的支出に該当します。 一般的には、機械装置の移設費は、その機械装置自体の効用を高めるものではなく、修繕費としての処理が認められています。 しかし、その移設が、本事例のように集中生産を行うためとか、より良い立地条件において生産を行うために、ある工場の機械装置を他の工場に移設した場合などにおいては、運賃、据付費などその移設に要した費用(解体費を除きます。)は、修繕費としては認められず、移設した機械の取得原価に含めなければならないとされています。 これは、移設によって、機械等をより効率的に動かすことを期待して支出される費用であるとされるためです。 また、この場合に、移設した機械の帳簿価額の中に、当初この機械を設置した際に支出した据付費(旧据付費とします。)が含まれている場合には、帳簿価額のうち旧据付費に対応する部分の金額については損金算入が認められています。なお、移設費の額が、その機械の移設直前の帳簿価額の10%相当額以下である場合には、逆に、旧据付費の部分はそのままにしておき、移設費の額を損金とする処理も認められています。
機械を移設した場合、原則として、修繕費処理が認められますが、本事例のように集中生産を行うような目的での移設費用は修繕費として認められないことを理解しておいてください。 なお、本事例とよく似たケースとして、新規の生産設備を導入することに伴い従来ある生産設備の配置換えを行う場合があります。この場合の移設費用は、通常の移設として移設費の損金算入が認められています。
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